自動車保険の約割とはなんなのか?最低限の知識

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保険の種類と賠償金について最低限の知識をもとう

そもそも保険は自分が誰かに賠償金を支払わなければならない金額を補償してくれたり
自分が負った損害をカバーしてくれる嬉しい制度ですよね

 

自動車保険の場合支払われる保険金の種類  
対人保険 ☆対物保険 ☆車両保険 ☆搭乗者保険 ☆人身傷害保険無保険車傷害保険 
自損事故保険色々あるが事故が発生した時に、相手に対しての補償も自分同乗者に対しても
満足な対応や補償が受けれるのが最も重要だと考えています。

被害者への賠償

 

対人保険(相手が人の場合)
自動車事故により、他人を死傷させ、損害賠償責任を負った場合に、支払われる (自賠責保険の支払限度額を超える損害額が補償されます。)

 

対物保険 (相手が物の場合)
自動車事故により、他人の自動車や建物などの財物に損害を与え、損害賠償責任を負った場合に、支払われる

 

ほとんどの場合被害者への賠償について保険会社が示談交渉を行うサービスがついていますが、
契約者側に過失がない場合、又は支払い保険金額限度を超えた場合については示談交渉は行えません。
例えば対物5000万の契約の時 1事故で発生した補償額が5000万をオーバーしてしまうと保険会社は限度額5000万を支払い、
オーバーする金額については示談交渉は行えずアドバイスだけになってしまうようです。 (各保険会社にご確認ください。)

自分への補償

人身傷害保険(自分や、搭乗中への補償)
人身傷害補償は自分に対する対人賠償のような感じになります
相手過失(加害者)が100%の場合 自分や同乗者が死傷した場合に生じた損害額(治療費用・休業補償・慰謝料等)は
相手加入の対人保険より全額支払われると自分の人身傷害保険は使わなくなります。
相手が無保険だったとか示談がまとまらない場合などに支払われると云う事です。
・交通傷害保険のように本人とその家族について、歩行中や他の車に乗車中の自動車事故で死傷した場合でも補償されるのが一般的です。
・単独自損事故の時も補償されます。

 

搭乗者保険(搭乗者傷害特約)
搭乗者傷害特約は、契約中の自動車に搭乗中の全員が対象となり事故により死傷したとき定額の治療給付金・入通院給付金を受け取れる保険です。

 

無保険車傷害保険
契約中の車に乗車中の事故により死亡または後遺障害を被った場合で、加害者が対人賠償保険に加入していないなど
十分な損害賠償が受けられないときに、補償される保険

 

自損事故保険
電柱との衝突や崖からの転落など、自動車損害賠償保障法の適用がない単独事故等で、運転者自身が死傷したときに支払われる保険
人身傷害補償保険で補償される場合、自損事故保険からは保険金が支払われません。

 

車両保険(自分の車の補償)
契約中の車が損害を受けた場合に支払われる保険で、あて逃げや単独事故による場合や盗難・いたずら・自然災害などでの車両損害を補償されるオールリスクタイプ
相手車両が確認できる事故の場合と盗難・いたずら・自然災害などでの車両損害を補償される車対車+A この2タイプが一般的です

*自賠責保険と任意保険
自賠責保険は法律で契約が義務付けられている保険で車検を受ける時に加入するシステムですが
原付バイクは車検がない為個別に加入しなければいけません。対人賠償(他人を死傷させた場合の損害賠償)のみ補償され、
支払限度額(死亡:3,000万円、後遺障害:75万円〜4,000万円、傷害:120万円)があります。
任意保険は自賠責保険で支払いきれない時に支払われる任意加入の保険

コールセンターで聞けばすぐにわかる

保険は聞きなれない言葉や細かい文字の解りにくい約款が嫌になりますよね。

でもほおっておくと損をすることにもなりかねないので疑問に思った事やアドバイスなど
各保険会社のコールセンターを利用する事をおすすめします。

 

覚えておくと得する特約や制度

 

 

セカンドカー割引(複数所有新規) 家族内に等級が11等級以上の保険に加入している契約があって家族内で所有した

もう一台の車に保険契約をする時に新規7等級で契約する事が出来る
*セカンドカー割引の条件
@車の用途車種が、いずれも自家用8車種またはいずれも自家用二輪自動車であること。
A同居の親族であり、かつ個人であること。 
現契約と新たに加入する保険会社は違ってもOK)

中断証明書 保険期間の中途でご契約のお車を廃車された等の理由によりご契約を一時的に

等級を持ちこししたいしたい場合保険会社に、中断証明書発行申請をすると10年間
現在の等級(7〜20等級)を維持するこたが出来る制度

@ご契約のお車を手放すため一時的にご契約を中断する場合(国内中断)
A記名被保険者の海外渡航により一時的にご契約を中断する場合(海外中断)
B記名被保険者が妊娠され一時的にご契約を中断する場合(妊娠による中断)

告知義務 @記名被保険者の運転免許証の色  ゴールド免許のご契約は、保険料が割引となります。(ゴールド、ブルーまたはグリーン等)A車の主な使用目的 「業務使用」 「通勤・通学使用」 「日常・レジャー使用」のいずれかを記載 
通知義務 @車の用途車種または登録番号(車両番号、標識番号)を変更した時

A車の主な使用目的が変わった時*場合によっては保険契約を変更しないといけなくなる事もあります。契約内容の変更等が必要 になるもの
@保険証券記載の住所を変更するとき。
A契約中の車を譲渡するとき。(家族内でも移動申請しましょう)
B車の買替え等により、契約中の車を入替するとき。
C運転者の範囲(運転者の限定、運転者年令条件)を変更するとき。
D契約中の車の改造、高額な付属品(カーナビゲーション等)の装着または取外し等により、車の車両価額が著しく増加または減少するとき。
E上記のほか、特約の追加等契約条件を変更するとき。 

ファミリーバイク(人身傷害あり)特約 家族が原動機付自転車を運転していて事故にあった場合に、契約中の車と同様に、

対人賠償保険や対物賠償保険、人身傷害保険の保険金を支払ってもらえる。

他車運転特約 他人に借りた車を運転中に事故を起こした際 自分の車の保険契約を使って保険金を支払ってもらえる。

保険に加入していない車とか家族限定・年齢制限で保険が使えない時に重宝します。
車両保険に加入しているのであれば車両損害も補償してもらえます。

地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約 地震・噴火またはこれらによる津波により、愛車が全損となった場合に補償してもらえる。
対物超過修理費用特約 相手の方の車の修理費が時価額(現在の車の評価価格)を上回り、 対物賠償保険で

十分に補償できない場合に保険金を支払ってもらえる。
価値のある旧車との事故の時には必ず必要だと思います。

車両超過修理費用特約 長年乗っている愛車の修理費が高額になった場合に、

保険金額を上回る修理費を補償してもらえる。

新車特約 新車が大破した場合に、新車に買い替える費用などが補償してもらえる
車両全損(70%)特約 長年乗っている愛車が事故にあって、損害が車両保険金額の70%以上となった場合に

全損とみなして補償してもらえる。

日常生活賠償特約 自転車で他人にぶつかりケガをさせてしまった場合など、日常生活で相手に与えた損害への賠償金などを補償してもらえる
弁護士費用特約 日常生活で事故でケガをしたりモノが壊れるなど被害を受けた時に、

弁護士に相談する費用などを補償してもらえる。   (日常生活の事故には、自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故も含まれます)

ノンフリート多数割引

1保険証券で2台以上のお車をご契約される場合保険料が割引されます。
複数契約出来ますが保険始期日を統一して証券も1つになりますが、
等級については別々になります。